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     労山遭対基金

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「労山遭対基金」は、日本勤労者山岳連盟(労山)会員であれば、誰でもいつでも簡単に

加入できます。労山会員の共済制度で営利を目的としていませんので、加入者が増え「基金」

が増えれば、給付額の倍率も上がります。海外登山、急病なども給付の対象としています。

 

払込金と給付

 

払込金   個人1口1,000円 10口まで任意加入できます。

       団体1口2,000円 5口まで任意加入できます。

◆有効期間  1年間

◆給付    <個人加入の場合>

死亡・傷害に払込金額の200倍補償

救助・捜索に払込金額の300倍補償(※加入初年度)

救助・捜索給付は、加入2年目から継続1年あたり10倍ずつ加算し

最高400倍まで補償されます。

入院→事故発生日より1年以内の3日〜210日に対して給付します。

通院→事故発生日より1年以内の3日〜50日に対して給付します。

       <団体加入の場合>

死亡・傷害給付に払込金額の10倍補償

救助・捜索には団体加入は適用されません。

新規加入金 新規加入時に500円が必要となります。

 

個人の加入例

 

例えば……年5,000円払込の場合(5口、月平均417円)

救助・捜索

300倍〜400倍)

加入初年度

(払込金額の300倍)→1,500,000円まで

継続2年目から

(払込金額の310倍)→1,550,000円まで

継続6年目から

(払込金額の350倍)→1,750,000円まで

継続11年目から

(払込金額の400倍)→2,000,000円まで

※但し、救助・捜索給付額はその実績を上回らない。

死亡・後遺症

200倍)

死亡・行方不明

1,000,000

両目の視力を失ったとき

1,000,000

1足の五本指を失ったとき

→ 300,000

入院(3210日)※事故発生日より1年以内

→日額4,000

通院(350日)※事故発生日より1年以内

→日額2,000

 

給付金が支払われない場合

無届山行

事故発生報告が事故後30日以上経過している場合

交通事故および交通機関の事故

 

給付手続きは

 

@代表者または担当者から事故発生の報告

ハガキ、手紙、FAXなど書面で(※事故発生後30日を過ぎれば時効扱いとなり

効力を失います)

A管理委員会から申請書類が送られます

B団体代表者から給付の申請

   【必要書類】給付申請書、事故報告書、山行計画書(写)、入通院日数証明書、

         救助費用一覧表および同領収書

C管理委員会が給付認定

医療費、診断書代、葬儀代などは救助捜索費に含まれません。

救助隊員の日当は救助捜索費に含まれます。

D給付金、認定書の送付

  ・管理委員会から団体代表者に送金されます。

 

労山遭対基金12のポイント

 

1 労山会員なら誰でも加入。掛け金(払込金)は1,000円(1口)から10,000

  (10口)まで任意で

   労山遭対基金は労山会員のために会員自身が創った共済制度です。会員なら誰でも

   いつでも加入できます。払込金は、年額1,000円(1口)から10,000円(10口)

   まで選べます。また、年度途中でも限度額(10,000円)まで追加(増額)が

   できます。

   注:追加手続きによる増額分の効力期間は当初から本人が有している期限までです。

     追加分の掛け金は有効期限月までの残月が何ヶ月でも1口1,000円となり月割

     計算にはなりません。

 

2 剰余金は救助・捜索補償に上積み還元

   労山遭対基金は営利を目的としていませんので、基金が増えれば補償額の増額に

   当てられます。継続加入は、救助・捜索給付率が年々10倍ずつ加算され、有利な

   補償給付が受けられるようになります。

 

3 安全対策基金への提供

   労山遭対基金の払込金は、事後の給付だけではなく、事前の遭難防止対策へ活用 

   されています。安全対策基金の運用は、技術教育活動と遭難事故防止活動に利用

   することを目的としています。また労山遭対基金の払込金の一部は地元連盟にも

   還元されます。

 

4 いつでも加入することができます

   労山遭対基金は加入申込書と払込金が管理委員会に届けられた日から効力が発生し

   契約期間は1年間を保証します。

   注:加入初年度の契約期間は、定められた有効期限月の末日までです。

 

5 初年度は加入金500円が必要

   労山遭対基金に新しく加入するには、新規加入金(事務経費に充当)の500円が

   必要です。

 

6 ドア・ツゥ・ドアでの給付

   労山遭対基金は交通事故および交通機関の事故を除く山行期間中の事故に適用

   されます。

 

7 仮給付制度で即座の給付が可能

   労山遭対基金は加入者が遭難死亡、または行方不明で捜索に多額の費用が必要な

   場合に、仮給付申請書と計画書(写)の提出により、本給付で確実な給付額の範囲内

   にてすぐ仮給付が受けられます。

 

8 人工壁、海外登山・トレッキングの事故にも適用

   労山遭対基金は、人工壁、海外登山・トレッキング中の事故にも適用されます。

   注:海外の給付申請には、事前に全国連盟海外委員会に計画書提出が必要。人工壁の

     申請には、計画書(写)は不要とし、事故確認書の提出となります。

 

9 給付の特典

   労山遭対基金は、ハイキングなどの軽登山に対して、定められた給付率の三倍を給付

   します。

   注:三倍給付の適用される山行は、@岩場、沢、雪、海外を除く A標高2000

     以下 B標準コースタイム5時間以内 C日帰り D既設登山道 としています。

   注:三倍給付の申請については、申請者からの上記の項目を満たす給付請求が必要

     となります。

 

10 遭難救助中の二重遭難には5倍給付

    労山遭対基金に加入している会員が、遭難事故の救助、捜索活動中に、事故に

    あった場合は、二重遭難見舞制度が適用されます。二重遭難見舞制度は定められた

    給付率の5倍で給付されます。

 

11 死亡・行方不明・後遺症や入院・通院についても給付

    労山遭対基金は救助・捜索だけでなく、死亡、行方不明、後遺症にも適用されます。

    入院は事故発生日より1年以内の3日〜210日まで対象になります。さらに

    通院(同じく3日〜50日)、山行中の疾病(高山病、日射病、凍傷など)にも

    適用されます。

 

12 公開山行で会員外のメンバーが事故に遭遇した場合には、主催団体に見舞金を支給

    労山遭対基金の加入者をリーダーとして、団体が主催する公開山行で、労山会員外

    の参加者が事故に遭遇した場合は見舞金制度が適用されます。

    給付金額は、死亡・行方不明、重度の後遺症30万円、3日以上の入院または

    20日以上の長期通院10万円、短期通院(3〜19日)3万円となります。

 

<申込み・問い合わせ先>

   日本勤労者山岳連盟 労山遭対基金管理委員会

    〒162-0805 東京都新宿区矢来町108 第五英晃ビル4F

    TEL 03-3260-6331 e-mail kikin@sage.ocn.ne.jp

    郵便振替 00110-0-78055

 

             ※以上、「日本勤労者山岳連盟の遭難救済制度のご案内」より