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カモの会の理念と会則

当会は会員が自由な発想のもとにそれぞれの志向にあった山を楽しむための交流の場として発足した山岳会です。ハイキングから縦走、クライミング、沢登り、雪山、SKIなどオールラウンドに実施しています。

【理念】
一人ひとりが自ら志向する山を、それぞれ目標を持って楽しみ、慈しむこと。
そしてお互いが啓発し、知識・技術を共有化することで、自分の山のフィールドを広げていくこと。 また、常に大自然と、時には抱かれ、時には向かい合うために、安全を常に考え、そのための技術と知識向上に前向きに取り組むこと。カモの会は、そのような理念に基づき実現するための仲間の集まりとして、自然を、人を慈しむ山岳会でありたいと考えております。

【加盟団体】
神奈川県勤労者山岳連盟(日本勤労者山岳連盟地方連盟/通称:労山) 日本の山岳会の多くは、日本山岳協会または日本勤労者山岳連盟に加盟しています。もちろんいずれにも未加盟の団体もありますが。この2団体は、それぞれ設立理念は異なりますが、 現在では、
①登山者の基本的権利を守る。
②登山安全のため必要な知識と技術の啓蒙。
③自然保護
などの活動を実施しており、登山を行う団体にとって多大なメリットがあるといえます。

当会は、加盟時、事務局が神奈川県横浜市にあることから、1998年3月に神奈川県勤労者山岳連盟に加盟をしました。リーダー学校や労山主催の講習会などに希望者は参加し、知識技術の向上を図る一方で、労山の活動の支援もできる範囲で行っていきます。連盟費として、当会の会費の中から一人当たり490円/月と、一団体につき3600円/年の団体分担金を支払っております。当会の事務局担当者は、月1回(第2火曜日の夜)、神奈川労山事務局長会議に出席し、双方の情報を交換しております。
神奈川県勤労者山岳連盟事務所
横浜市神奈川区西神奈川1-18-2永田ビル3F
TEL/FAX 045-434-2726
(※通常は第1月曜、第2火曜、第3月曜、第4水曜の19:00〜21:00頃在所)
※JR京浜東北線・横浜線/東神奈川駅西口歩5分
 東急東横線/東白楽駅歩4分
 京浜急行線/仲木戸駅歩6分
【日本勤労者山岳連盟 新特別基金】
日本勤労者山岳連盟(労山)は、遭難対策事業の一環として、「新特別基金」を設定しています。「新特別基金」は、所属会員が山行中の事故により多大な経済的負担を被ったとき、会員相互の互助精神に基づいて、その負担を軽減し、併せて働くものの立場に立った正しい登山の発展に資することを目的としています。新特別基金は、労山会員の寄付金で運営される遭難対策のための互助制度です。新特別基金は、労山会員の寄付によって運営する、会員のための山岳遭難救済制度です。救助・捜索やケガ、急病などの登山中の事故を救済対象とします。新特別基金の運営は、全国連盟理事会が選出し総会で承認を受けた新特別基金運営委員によって構成される「新特別基金制度運営委員会(「以下運営委員会」の略称)」が行います。
現在では山に行くのに山岳保険加入は常識として捉えられています。車を運転するのに賠償保険に加入することとまったく同じです。カモでは他の山岳会で保険に入っている方などを除き、会員には必ず加入していただいております。自分の行く山を見据えたうえで、掛ける口数を決めてみましょう。
払込金 1口1000円で最高10口まで/年間
※加入初年度は手数料として490円かかります。
救助・捜索給付金 ・ ・ ・ ・掛け金の最大300倍(初年度)
死亡・後遺症 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・掛け金の最大200倍
入院・通院 ・ ・ ・ ・一口の掛け金につき日額で通院400円、入院800円(これを口数倍したものが支給額となります)
給付されるためには、次のことを守って下さい。
  • 会員は、会山行・他団体主催山行・個人山行に限らず、すべての山行に対して、 山行計画書を事前に提出すること。
  • 労山の遭対基金管理委員会に対する事故報告は30日を経過しないこと。
  • 山行期間中の事故(車および交通機関の事故を除く)が対象となります。
  • 人工壁、山滑走練習のためのゲレンデ滑走での事故も給付の対象です。
  • 海外登山やトレッキングは加入後2年目以降の方が給付対象となります。ただしこの場合、事前に全国連盟海外委員会へ海外高峰登山の専用書式の計画書提出が条件となります。
掛ける口数の目安(総合山岳会につき口掛けることを推奨します)
年間を通して無雪期の一般登山道しか行かない方 5口以上
上記に加え、岩や沢、冬山、山スキーなども併せて行う方 10口
海外トレッキングや海外登山も併せて行う方 10口
以下お守りいただく事項を会則としておりますので、会員および会員希望者必ずお読み下さい。

カモの会会則

    <目的>

  1. カモの会活動の目的は、登山活動およびそれを実践するための運営活動を通じて、会員および関連する方々との相互親睦を図り、また運営活動に積極的に協力し、自然と親しみこれを慈しみ、個人個人が「自然を、人を、楽しむ」ことを目的とする。 また、満足できる登山活動を実践するために、お互いが会や関連する団体に参画しあい必要な知識と技術の習得と伝搬を行い、これらを向上することとする。
  2. <入会>

  3. カモの会に入会を希望する者は、登山に関心があり、団体に対して協調性を持つ者であれば、山行経験、年齢、性別などの諸条件を問わず、誰でも入会できるが、会の現況と理想を比較してその条件を限定することがある。ただし、カモの会はオールラウンドな形態の登山を目的とするので、上記の目的のとおり必要な知識と技術の習得と伝搬、向上の意志があり、会の運営活動を積極的に協力し会や関連する団体に参画できる方とする。
  4. カモの会への入会は、事務局の発行する「入会申込書」を事務局にメール、FAX、郵送ほか何らかの方法で提出し、会、入会希望者双方の合意のもと、別に定める会費3を納入した時点とする。
  5. 入会を認める基準として、会の雰囲気や目的を知っていただくためにも、入会前3ヶ月程度の「お試し参加期間」を予定する。この期間に集会やお試し参加可能な山行等に出ていただき、会の主旨や雰囲気を理解し希望した方に対して、入会希望者・会、双方の意思確認後登録をしてもらう。お試し参加とは、会の雰囲気や目的を知るためであり、お試し参加ができる企画は、各山行リーダーまたは企画者の判断による。 原則として山スキー、沢登り、クライミング(ゲレンデ・人工壁は除く)、雪山登山にお試しはできないが、十分な経験者であると判断した場合は、企画者またはCLと山行管理局の判断で参加できるものとする。 なお、お試し期間中の参加頻度により、会はこれを延長することがある。延長してなおしばらくの期間、集会、山行企画の頻度が低い状態が続く場合、入会をお断りすることもある。
  6. <会費>

  7. カモの会の会費は月300円とし、入会月から翌年6月までの月数分を原則として一括納入するものとする。また捜索初動費として入会月に関わらず当該会計年度分1000円を納入する。(この1000円は遭難捜索救助等時の初動費として積み立てる)ただし、諸般の事情により会費および入会費用を変更することがある。
  8. 会費はカモの会指定口座に振り込むものとする。また、振込が困難な場合は、会計担当者または代行者に他の何らかの方法で支払っても構わない。なお、振込手数料は振込者の負担とする。振込が終了したら、必ず会計局宛にその旨を連絡すること。
  9. 会費の使用内訳は以下の通りとする。
    (1)日本勤労者山岳連盟および神奈川県勤労者山岳連盟、スポーツ連盟の連盟費および団体分担金
    (2)カモの会運営にかかる諸費用
    (3)労山運営委員行事に参加するための会員交通費等
    (4)緊急時使用経費での不足分の立て替え
    (5)労山に対する連盟費振込と遭対基金振込の手数料
    (6)会員の慶弔に関わるお祝い代、弔事代
    (7)その他必要と認められた費用(※会員過半数の承認を得た場合)
  10. カモの会は、労山に加入しないで会員登録する方を認可する。この場合の該当者は、他の山岳会に所属し主体がその会にあり、かつ捜索救助給付を含んだ山岳保険に加入している方のことである。これに該当する会員は、上記5から8の(1)に関わる費用を差し引いた額を、会費として同様に納めるものとする。(月300円+捜索初動準備金1000円/年)ただし掛け持ち入会は、他に所属している山岳会等が掛け持ち入会を認めていること、また遭難救助の際は、その企画主体に関わらず双方情報を交換し協力してこれに当たることを、会代表者レベルでお互い承認することを前提とする。
  11. 会費、初動捜索費の管理は会計局がこれにあたる。
  12. カモの会運営費として計上する場合は、原則として、必ず領収書を会計局に提出のうえ運営委員会の承認を得るものとする。ただし、領収書発行のできない事由については、都度可否を検討する。
  13. <集会>

  14. カモの会会員は、原則としてカモの会集会に出席する。何らかしらの理由で欠席する場合は、集会局担当者に直接連絡するか、ヤマレコからログインし当会出欠管理システム「以下ヤマレコ出欠調査」から出欠入力を登録期日までに行うこと。なお、遠方(会員登録後、転勤等の理由で関東首都圏外に常駐されている方)のため事実上出席不可能な方は事前連絡は不要とする。
  15. 集会は原則として、川崎駅周辺(ミュ−ザ川崎、川崎産業振興会館等)とする。ただし毎年6月は最終日曜日昼に「総会」を開くため、当該月の集会は開催しない。なお、必要に応じて開催日および会場を追加、変更することがある。
  16. 年度末(毎年6月)に年1回、事務局が主催となり、会方針、役割分担、会計報告などを決議する総会を開催する。カモの会会員は原則として出席し、欠席する場合は議決案に関する委任状を指定された方法で事前に事務局に提出すること。委任する相手は総会出席会員1名を選んでおくこと。
  17. 臨時に開催する必要が生じた場合、会長の指示により上記13以外に臨時総会を開催することがある。
  18. <山行計画書>

  19. 会の山行、他団体主催の山行、個人山行を問わず、会員の行うすべての山行(ハイキングを含む)・ゲレンデクライミング・山スキー(バックカントリー練習目的のゲレンデスキーを含む)・渓流釣り等に行く会員は、下記の期限に当会会員用HP山行管理システム「以下カモレコ」に登録し、山行管理局または会宛に必ず登録の連絡をすること。 また、入山口の登山届ポストまたは管轄警察署地域課、あるいは提出先が不明の場合は、入山口周辺の交番に提出することとする。(初心者にも容易な日帰りハイキング、ゲレンデクライミングで複数者参加する場合はこの限りでない)ただし、ケイビングは労山新特別基金対象外であるので会として計画書の受理は行わない。
    1)他会主管企画を除く企画一切(会募集・個人・連盟・ガイド)
    ※他会主管企画とは、会員がその他会に入会していることが前提。
    2)他会主管企画(他会に入会されていることが前提です)
    ■日帰り無雪期ハイキング、同PH・縦走 ・・・最低出発日から数えて2日前の24:00まで
    例)金曜夜発の場合、水曜日の夜24:00までに提出
    土曜朝発の場合、木曜日の夜24:00までに提出
    ■ゲレンデフリークライミング、ゲレンデスキー類、労山連盟の講習 ・・・最低出発日から数えて2日前の24:00まで
    例)金曜夜発の場合、水曜日の夜24:00までに提出
    土曜朝発の場合、木曜日の夜24:00までに提出
    ■宿泊登山(前泊は日帰り扱いとする)、積雪が部分的に見込まれる登山(ただし白馬大雪渓など一般道にある雪渓ルートは無雪期扱いです)、アルパインクライミング(越沢等はフリー扱いと見なします)、沢登り、バックカントリー ・・・最低出発日から数えて3日前の24:00まで
    例)金曜夜発の場合、火曜日の夜24:00までに提出
    土曜朝発の場合、水曜日の夜24:00までに提出
    ■海外登山・トレッキング全般 ・・・日本勤労者山岳連盟遭対基金定款による
    a.その会の規程によるが、当会には最低出発日から数えて2日前の24:00まで 例)金曜夜出発の場合、水曜日の夜24:00までに提出 土曜朝発の場合、木曜日の夜24:00までに提出 ただしこの場合参加する可能性が出てきた時点での予告はして下さい。
    b.他会の場合、その時の先方の留守宅本部(下山連絡担当者)連絡先は明記すること。
    c.他会会員および会員外を記載する計画書の場合、個人情報保護の観点から 住所や連絡先等の個人データ記載の計画書は山行管理局のみに提出し、当会会員用HP山行管理システム「カモレコ」に登録する場合は、氏名のみ記載したものを登録でもよい。
    d.他会主管計画書はその会の書式でも構わない。
    3)留意点
    a.上記提出期限は最低限であり、すべての山行において極力6日前が基本ということを忘れずに。
    b.期限を過ぎてからの参加予定メンバーの追加については、そのメンバーの力量によるものとし、 山行管理局の確認を受けて下さい。確認が受けられない、または連絡が取れない場合は不可。
    c.致し方内事情で計画書と違うルートに変更する場合は、山行管理局に前日までに電話連絡を取り確認を受ける。確認が受けられない、または連絡が取れない場合は不可。 例)丸ノ沢予定であったが、前日入ってみると入渓路が崩壊していたので、前夜電話連絡して容認を受け、米子沢に変更した。ただし米子沢は過去経験のあるルートであり、グレード的にも当初予定と比べ遜色ない。
    d.計画書作成者は会員用HP山行管理システム「カモレコ」から「計画書の編集/登録」にて「新規登録」を行う。計画書を登録し、山行管理局全員に計画書を添付したメールを期限までに送付する。計画書に対する返信―カモレコ計画書登録ペ−ジから受理の確認を山行管理局が行なう。また受理の確認を作成者がカモレコにて確認し、コメント等がある場合にはこれを反映させる。
    e.会・個人・他会主管・連盟・ガイドなどすべての計画書提出に対して山行管理局からの受理の確認がない場合は、前日までに電話で確認して下さい。
    f.あまりやりたくないのですがやはりペナルティは必要かと思います。
    無届山行・・・1回目−−警告(イエローカード)
    2回目−−退会(レッドカード)
    そんな人はいないと思いますが、牽制の意味も込めて。
    すべては安全登山のためのルールであり、抑制のためのルールではありません。それができない方は会として責任持てないということです。
    g.アルパインクライミングは特に危険があるため、会長または副会長、山行管理局が計画書にて山行メンバーの力量、登山の技術、経験等を検認し、カモの会計画書をWebの確認をもって証明書とする。また、必要に応じ会長または代理者が計画書に捺印を行う。
    *力量(技術・経験)の判断基準は各ガイドライン、CLマニュアル等を目安とする。
  20. 他団体主催の講習会に参加する場合は、主催団体の緊急連絡先を明記のうえ、当会の参加会員だけの記載でも構わない。
  21. 下山連絡は「携帯版下山連絡システム」にて登録を行う。登録には下山予定日の最終下山連絡時間20:00までとし、未連絡がある場合には山行メンバーの安否確認及び初動体制を会長・副会長・遭対局・山行管理局・事務局のいずれかが対応を行う。確認が取れない場合には会は救助体制に入り、緊急時対応マニュアルに沿って対応を行う。
    下山登録は基本的にCLもしくは担当者がこれを行い、可能な限り「携帯版下山連絡システム」から下山連絡を行う。状況的に無理な場合のみ、電話による方法で下山連絡する。万一、下山連絡を忘れ20:00以降に下山登録をされても山行管理局は確認が出来ない為、必ず電話連絡(山行管理局もしくは会長)をすること。
  22. <休会・退会>

  23. カモの会を休会・退会する場合は、年度末(毎年6月末日)までに事務局宛に何らかしらの方法で連絡すること。連絡のない場合は次年度へ自動的に更新出来ない。ただし、年度の途中で休会・退会しても、会費等の返却はされない。
    なお、この場合の休会とは、何らかの事情により当該年度の企画に参加できない、またはする意志のない場合で復会意志のある者を、退会とは復会意志のない者をいう。
    前年度に音信不通であったり、企画に一度の参加がなかったり、会費や山岳保険の納入もない場合は退会扱いとするが、会員にいたっては必ずその意思を事務局宛に伝えること。
    また、カモの会および会員、会活動、連盟活動に対して、阻害的な行為や態度を取る会員、非協調的な会員、繰り返しの忠告にも関わらず会規約を守らない会員については、運営委員会の判断で退会していただく場合もある。
  24. 休会・退会した方でも、上記18の運営委員会の判断で退会をさせた方を除き、いつでも再入会することができる。この場合の手続きは上記入会手続きと同様である。
  25. 休会中の会員の会費、連盟費・新特別基金の納入義務はない。ただし、会のメーリングリスト等を希望する場合は、上記19に該当する会員扱いとする。また、休会中の会員が当会主催または同等の山行に参加する場合は、救助捜索費給付を含む何らかの山岳保険に事前に加入を必ずすること。(休会の場合、期間中であっても新特別基金は休会日より無効になる)
  26. <会友>

  27. 会員在籍期間中に2年以上運営委員として活躍され、なおかつ今後も会との友好を持つと認められた休会者・退会者は、休会または退会日より、本人の意向を受け「会友」となることができる。会友は会費および遭対基金支払いの義務はないが、会ML等会内情報を継続的に得ることもできる。
  28. <労山主催の遭難対策基金>

  29. 会員(※上記8に該当する方は除く)は原則として、労山の主催する「新特別基金」(山における事故に関わる救助捜索費、死亡・後遺障害、入院、通院費用を補填する労山会員の互助給付制度)に加入すること。
    加入額は年間1口1000円から10口10000円まで任意とするが、無雪期の日本アルプス級の山行を志向する者は5口以上、アルパインクライミング、沢登りや冬山などの山行を志向する者は10口の加入が望ましい。なお、期の途中で口数を増加することのみ可能である。
  30. 新特別基金に初めて加入する者は、連盟費とは別に新規加盟料として490円がかかる。
  31. 新特別基金の受付と加入費受付、及び申込は遭対局会計部がこれを行う。
  32. 新特別基金の一会計年度は、毎年5月1日〜翌年4月30日までとする。
  33. 新特別基金の詳細は「労山新特別基金定款」によるものとする。
  34. 他山岳会との掛け持ち会員で主にそちらが山行主体の会員のうち、すでに他の山岳保険等に加入している者の新特別基金の加入は任意とするが、なるべく新特別基金に加入するよう努める。
  35. 新特別基金の加入途中に退会した場合は、退会をもって新特別基金適用の資格を失う。また休会した場合も同様に適用資格を失う。
  36. <運営委員>

  37. 会の運営委員は以下の通りの各局とし、1年ごとに改選するものとする。運営委員は事実上、カモの会活動および会員に関するすべての決議権を有する。
    (1) 会長会を代表する最高責任者であり、会の日常活動を統括しその執行に責任を負う。また運営委員会の招集と進行を行う。
    (2) 副会長会長を補佐し、会長に事故または運営不可能な事態が生じた場合は、その職務を代行する。また会長同様に運営委員会の招集と進行を行う。
    (3) 事務局事務局は外部からの情報を各局および会員に周知したり、必要な場合は、内部の意見・情報等を外部に対して反映させる。および労山の情報受付窓口として機能するほか、労山事務局会議への出席をする。また、新規会員の募集受付や問い合わせ対応、広報、入会後のフォローおよび会内総務などを担当する。
    (4) 遭対局遭対部:遭難防止のための知識や技術を会員等に周知する教育、講習等を計画実行をする。また、会員の遭難時の対応や連絡、捜索など救助活動全般の活動を担当する。会計部:労山遭対基金の申込、会員からの掛け金の受付など、遭対基金の全般的な管理を担当する。
    (5) 会計局会員からの会費の受付、徴収、会に関わる費用の管理と承認を担当する。
    (6) 山行管理局会や個人山行の計画書の受付、確認、変更または中止の指示連絡を担当する。他団体会員など労山非加盟者との山行計画の場合は、所属労山連盟に連絡することを担当する。また、下山報告連絡先となり、各山行の下山を確認する。
    (7) システム管理局会運営のインフラとなるシステム(主にヤマレコ、カモレコ、表HP)と会員用MLのメンテナンスを行う。HPの更新や会員用HP上の会のデ−タ(会則等)や会員向けコンテンツ(名簿や議事録、規定、基準、その他資料)のアップデ−トを行う。
    (8) 集会局毎月の集会の会場準備や進行を担当する。また欠席者などに当該決定事項の連絡周知を行う。
    (9) 自然保護局神奈川県労山自然保護委員に参加し主に丹沢の水質や植生などの調査および、自然保護に関する連盟や会活動を実践していく。またそうした自然保護の考えを会内部に反映させる。
    (10) 企画局会員コミュニケーションを深める目的の企画および伝統的会企画の運営を担当する。
    (11) 教育局登山活動に必須な読図、岩トレ、雪トレ、ファーストエイド、搬出など 会スタンダードな技術や知識を会員全体に啓蒙、修得させ、会レベルの底上げをしていくことを目的に、その企画を担当する。また集会講座の内容や実技講習の講師割り振り等の役割を担う。
    (12) 神奈川県
    労山連盟の部会員
    相互助け合いの労山理念に基づき、上記運営委員以外にも県連理事、県連事務局部会、県連遭対部会、県連救助隊、県連教育部会、県連自然保護委員会などの派遣をしていく。
  38. 各局の改選は原則として、毎年6月の総会にて決議する。会長は1年を任期とし、再選も可能である。会長の資格は在会1年以上の会員でなおかつ投票日現在運営委員であること。選挙方法は、①立候補 ②会員による指名制(いずれも過半数以上の信任が必要)とする。副会長は会長の指名制。運営委員会各局は立候補、互選または会長の指名制とする。
  39. 必要に応じて上記各局の統廃合や新規設置を行うものとする。
  40. <会情報>

  41. 会および個人山行記録やそのほか様々な情報および今後の企画については、「カモの会メーリングリスト」、「カモの会ホームページ」、郵送、FAX、集会等で周知する。なお、MLやHP掲示板等で会のスタンスに反する発言、和を乱すような発言を絶対にしないこと。また会員によるHP掲示板、ヤマレコの記録、感想等に誹謗中傷やその他、会として問題のある記載がある場合にはこれを強制削除する。
  42. 会員名簿など会情報は原則として会内部の使用にとどめ、外部に対して公開しないこと。また休会中、退会後も外部への公開や流用をしないこと。
  43. 山行記録は編集局の廃止によりヤマレコの「カモの会山行記録」をもって会報とし、山行記録は会の財産でもあるため会員は山行記録の登録をすることに努める。
  44. <会企画、募集企画、個人企画>

  45. 「会企画」は、会が決める年間計画における教育山行、伝統的山行等をさす。 「募集企画」とは、会員が自由に提案して会内部に周知した企画をさす。これには登山ばかりでなく、旅行等すべてのものが含まれる。提案は何らかの方法で集会や会MLなど会員全員が情報を得られる場で周知すること。または事務局を通しても可である。 「個人企画」は会員全員に事前に勧誘の周知をしないものである。
    いずれにしても、山行の場合は必ずカモレコに山行計画書を登録し、その旨を山行管理局宛または会MLで 事前に計画書を提出し認可を受けることとする。
    (※個人レベルや内容により、会のスタンスに反した計画、山行計画内容に無理がある場合は、内容の変更、中止を事前に求める場合がある)
  46. <CL義務>

  47. カモの会で会企画、個人企画に関わらずCL(チーフリーダー)を担当する者は、下記CLマニュアルの内容を理解し、実践するように務める義務がある。
    ★カモの会CL(チーフリーダー)マニュアル
  48. <補助文書>

  49. その他下記基準・ガイドラインを制定する。
    (1)緊急時対応マニュアル
    (2)無雪期アルパイン基準
    (3)積雪期アルパイン基準
    (4)会テント運用基準
    (5)入会説明書
  50. <付則>

  51. この規約は1999年2月1日より適用される。
  52. 2000年2月1日より一部改編する。
  53. 2000年9月3日より一部改編する。
  54. 2002年2月1日より一部改編する。
  55. 2003年2月1日より一部改編する。
  56. 2004年7月1日より一部改編する。
  57. 2004年9月28日より一部改編する。
  58. 2005年6月26日より一部改編する。
  59. 2006年6月25日より一部改編する
  60. 2015年6月28日より一部改編する